青色申告のメリット(個人事業)②
2016/11/30
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個人事業主の方の申告については、「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告で申告するためには、税務署へ「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。
(開業時の届出手続きについては、下の記事を参考にしてください)
提出しなかったり、提出が期限に間に合わない場合には、「白色申告」で申告することになります。
青色申告で申告すると、税制上の様々なメリットを受けることできますが、青色申告特別控除以外の様々なメリットについて解説します。
(青色申告特別控除については、下の記事をご確認ください)
赤字を3年間繰り越せる
開業して間もない時期については、設備投資等により売上収入額より経費の金額が多くかかり、赤字を計上してしまう年も出てくるでしょう。
そのようなときに、青色申告の場合に限り、赤字を翌年度以降3年間にわたり、活用することができるのです。
事業開始時期の初期段階において行った思い切った投資も、3年以内に回収できれば、税金を計算する上でも元がとれると言えるでしょう。
赤字の繰越控除の適用を受けるには
赤字の繰越控除の適用を受けるためには、以下の要件をすべてみたさないといけません。
①損失発生年において青色申告書を提出していること
②損失発生年以後も、連続して確定申告書を提出していること
①の要件について、平成22年分までにおいては、期限内に申告書を提出していことも要件とされていましたが、平成23年分以後は、期限後であっても、青色申告書で提出していれば、適用が可能です。
②の要件について、確定申告書を提出すれば、期限後であったり、青色申告書でなくても適用が可能です。
青色申告書である要件は、損失発生年のみとなります。
家族への給与支払額を全額経費計上できる
個人の所得税においては、家族に対する支払を経費計上することが厳しく定められており、白色申告の場合は、一定の要件のもと、年間、配偶者につき86万円、その他の親族は一人につき50万円という上限があります。
青色申告者であれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、支払額を全額必要経費に計上することが可能となります。
ただし、労務の対価として適正であると認められる金額を超える部分は、必要経費となりませんので、ご注意ください。
30万円未満の減価償却資産を一括額経費計上できる
通常、事業において何年間かにわたって使用していくような減価償却資産については、それぞれ耐用年数が定めらていて、その期間内で少しずつ経費に落としていかなければなりません。
しかし、青色申告者が、30万円未満のパソコンや電話機等を購入した場合においては、一括で購入した年において、経費に計上することができるのです。
黒字が出るような年においては、節税にもつながります。
貸倒引当金の設定により経費計上できる
事業によっては、売上先からの資金回収について、その場で現金で回収するのではなく、一定期日後に振込等によって回収する掛取引を行う場合もあるかと思います。
青色申告者であれば、12月末時点で発生しているそのような売掛金に対して、一定の金額の貸倒引当金を設定することができます。
その設定により、貸倒引当金繰入額を経費として計上することもできるのです。