会社設立登記が早くなる?会社設立登記のファスト・トラック化について
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会社として事業活動を開始するためには、法務局において、設立登記手続きを行わなければなりません。事業内容によっては、設立手続きが完了し、「いつから事業を開始できるか」ということが重要になってくるでしょう。
また、会社設立手続きが完了することで、会社の印鑑カードが取れるようになり、それによって登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。それらをもって銀行口座を開設したり、税務署に届け出たりと次のステップに進めることになるのです。
将来、会社設立を検討している方は、会社設立の流れや必要な日数をイメージしておきましょう。
会社設立の流れ
そもそも会社設立の流れはどうなっているか、株式会社を前提として見ていきましょう。
定款作成
定款認証
資本金の払い込み
最低資本金は1円から設立可能となりましたが、設立目的によっては、ある程度の額を資本金とした方がいいでしょう。資本金の振込は、出資者名義の銀行口座から行い、資本金の払い込みを証明する書面を作成することになります。また、出資者を複数とする場合には、将来、税務上の問題が発生する可能性もあるため、十分な検討が必要です。
登記申請
以下の必要書類を整えて法務局に登記申請をします。
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登記申請書
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定款
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就任承諾書
- 発起人の決定書
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資本金の払込証明書
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印鑑届出書
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印鑑証明書
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OCR用申請用紙または登記事項を格納したCD-Rなど
この登記申請をした日が会社設立の日になります。法務局が休みの土日祝日や、年末年始などは設立日とすることができないので注意が必要です。
手続き完了まで
設立登記のファスト・トラック化
まとめ
法人設立後、すぐに融資を申し込みたい、許認可申請したい方もいるでしょう。今回のファスト・トラック化は、そのような方にとって、とても喜ばしい改正だと思います。 政府としては、今後も手続きを簡素化することで、起業を促す方向で関連法の改正も検討しているようです。
また、登記申請後の期間が短縮されるため、申請前の定款作成段階で、しっかりと時間を費やすことも大切だと思います。設立前段階からしっかりとアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。