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会社設立登記が早くなる?会社設立登記のファスト・トラック化について

   

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

会社として事業活動を開始するためには、法務局において、設立登記手続きを行わなければなりません。事業内容によっては、設立手続きが完了し、「いつから事業を開始できるか」ということが重要になってくるでしょう。

また、会社設立手続きが完了することで、会社の印鑑カードが取れるようになり、それによって登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。それらをもって銀行口座を開設したり、税務署に届け出たりと次のステップに進めることになるのです。

将来、会社設立を検討している方は、会社設立の流れや必要な日数をイメージしておきましょう。

会社設立の流れ

そもそも会社設立の流れはどうなっているか、株式会社を前提として見ていきましょう。

定款作成

定款とは、会社の名前や資本金、事業目的、組織活動の基本規則を書面でとりまとめたものになります。
許認可や税務申告にもかかわる大切な要素があり、作り方を誤ってしまうと、変更が必要になる場合もありますので、当事務所では、定款の作成段階からのアドバイスをしております。

 

定款認証

作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。定款の記載方法や内容が正しく記載されているか確認するため、公証人に定款を確認してもらいます。公証役場は、 公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことで、設立をしたい都道府県にある公証役場であればどこを使っても構いません。
通常、 紙の定款を利用しなければならず、印紙代が4万円かかりますが、専門家に依頼し、電子認証を受けることによって、この印紙代がかからなくなります。

 

資本金の払い込み

最低資本金は1円から設立可能となりましたが、設立目的によっては、ある程度の額を資本金とした方がいいでしょう。資本金の振込は、出資者名義の銀行口座から行い、資本金の払い込みを証明する書面を作成することになります。また、出資者を複数とする場合には、将来、税務上の問題が発生する可能性もあるため、十分な検討が必要です。

登記申請

以下の必要書類を整えて法務局に登記申請をします。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 就任承諾書
  • 発起人の決定書
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届出書
  • 印鑑証明書
  • OCR用申請用紙または登記事項を格納したCD-Rなど

この登記申請をした日が会社設立の日になります。法務局が休みの土日祝日や、年末年始などは設立日とすることができないので注意が必要です。

手続き完了まで

申請した書類に不備がなければ窓口で受付されて、後は法務局側の手続きが完了するのを待つことになります。手続き完了までの日数については、申請する時期や申請する法務局の込み具合によって、バラつきがあり、1週間から長い場合だと20日かかることもあります。

 

設立登記のファスト・トラック化

平成30年3月12日から、法務局において、株式会社及び合同会社の設立登記(一般社団法人や一般財団法人の手続きは含まれないようです。)について、ファスト・トラック化を開始、つまり優先的に処理することになりました。
具体的には、原則として「登記申請」を受け付けた日の翌日から3日以内に完了することになります。
起算点は、書面申請による場合は、申請の受付日の翌日からカウントし、オンライン申請の場合は、添付書面の全部が登記所に到達した日の翌日からカウントします。

 

まとめ

法人設立後、すぐに融資を申し込みたい、許認可申請したい方もいるでしょう。今回のファスト・トラック化は、そのような方にとって、とても喜ばしい改正だと思います。 政府としては、今後も手続きを簡素化することで、起業を促す方向で関連法の改正も検討しているようです。

また、登記申請後の期間が短縮されるため、申請前の定款作成段階で、しっかりと時間を費やすことも大切だと思います。設立前段階からしっかりとアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

 - 会社設立, 会社の税務情報