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法人成りのメリット・デメリット

   

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

現在、個人事業主の方は、法人成り(法人化)すべきかどうか、迷われている方も多いと思います。もちろんすべきかどうかは、人それぞれの状況により異なりますが、一定の基準として、法人成り(法人化)のメリット・デメリットについてご説明します。

 税率が一定である

個人が対象となる所得税は、所得金額(利益)が多くなるほど税率が高くなる累進税率がとられています。

所得税率
●所得金額に応じ5%~45%

それに対して、法人が対象となる法人税率は、原則として所得金額(利益)に対して、税率が一定である比例税率がとられています。

法人税率
●普通法人 23.4%
●中小法人
所得金額が800万円超 23.4%
所得金額が800万円以下 15%

そうすると、事業でどれだけ所得金額(利益)が出ているのか、所得税率が何%課されているのかを把握することが、法人成りすべきかどうかの一つの判断基準となります。

 

 所得分散できる

個人事業主の場合は、事業に対して生じる所得金額に対して累進税率が課されるだけですが、法人成りし、役員報酬を支給し経費とすることで、一つの事業に対して、法人による所得金額と個人による所得金額とに分散することができます。

その分散した法人の所得金額に比例税率、個人の所得金額に累進税率により、それぞれ計算した合計額が、個人事業による税額と比べて、少なくなるのであれば、法人成りすべきと言えるでしょう。

 

 給与所得控除額の恩恵が受けられる

役員報酬として支給した金額については、そのまま個人の所得金額(利益)として、税金が計算されるわけではなく、金額に応じて「給与所得控除額」というものを差し引いた上で、税金が計算されます。

「給与所得控除」については、会社の代表者や役員に対して支給される役員報酬や、サラリーマンに対して支給される給与の性質を考慮して控除されるもので、個人事業主の所得については、この恩恵を受けることができません。

 

 家族に給与支給しやすい

事業上で配偶者や子供、両親等の家族に給与支給すると、さらに所得分散することができます。

個人事業においても、青色事業専従者という制度のもと、家族に支給することは可能ですが、支給時及び支給額を増額する時に届出が必要になったり、その事業に専属的に従事しているかなど、条件が厳しくなります。

もちろん、法人においても、過大に支給すると、税務上否認されることもあるので、注意が必要です。

 

 

 社会保険加入が強制となる

個人事業主の場合には、常時使用する従業員が5人未満であれば、社会保険が強制適用されませんが、法人の場合には、5人未満であっても強制適用されます。従業員に対する社会保険料の半分は法人で負担することになりますで、人件費が増額します。

 

 均等割負担が大きくなる

都道府県、市区町村に課される住民税については利益に関係なく課される「均等割」というものがあります。個人事業においても課されるもので、最低4,000円ですが、法人の場合は最低7万円となります。

つまり、所得金額がマイナスとなり、法人税額はゼロ円であっても、都道府県、市区町村に対して7万円を支払わなくてはならないということになります。

 

 登記、申告等の手続き負担が増える

法人として事業を開始するためには、まず法務局において登記申請が必要となります。また、当初申請した登記内容に変更が生じれば、その都度変更の手続きが必要となります。

税務申告についても、個人所得の申告よりも法人の申告の方が書類の数が増え、その作成についても煩雑なものとなります。

 

 

 - 個人の税務情報, 会社設立