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会社設立後に必要な手続き

   

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

会社設立後は、納税地の①税務署、②都道府県事務所、③市区町村役場の3箇所(23区内等の場合は税務署、都道府県事務所のみ)に各種届出が必要となります。ここでは、各届出について解説します。期限に遅れると、税務上、損してしまうこともあるので注意が必要です。

管轄の税務署等については、本店所在地、事務所所在地により異なりますので、ご注意下さい。
※調布市の方でしたら、武蔵府中税務署、立川都税事務所、調布市役所に提出することになります。

なお、当事務所にご依頼頂ければ、期限ギリギリでも電子申告にてスムーズに提出が可能であり、わざわざ各提出先に足を運ぶ必要がありません。

設立届については、①税務署、②都道府県事務所、③市区町村役場のそれぞれに設立の日以後2ヶ月以内(都税事務所及び市区町村においてはそれぞれの定める期間内)に提出しなければなりません。

また、提出の際には、次の書類を添付します。

●定款の写し
●登記事項証明書(謄本)
●株主等の名簿の写し

 

 

青色申告の承認申請書

法人の確定申告には、青色申告と白色申告がありますが、税制面で様々な優遇が受けられるため、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出し、青色申告で申告しましょう。

提出については、設立の日以後3月を経過した日(事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日)までに提出しなければなりません。

今回解説する届出の中で、最も重要かつ期限内の提出が厳密に求められるものとなります。十分に注意して下さい。

 

給与支払事務所等の開設の届出

給与等の支払の事務所等を開設した日から1ヶ月以内に税務署に提出しましょう。

設立当初は従業員がいなくても、多くの場合、社長に対して役員報酬の支払があるはずです。こちらも忘れずに提出しましょう。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

給与等の支払がある場合には、所得税を源泉徴収し、原則として徴収した日の翌日10日までに納付しなければなりません。つまり、毎月納付することになります。

しかし、給与等の支払を受けるものが常時10人未満である場合において、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出した場合には、上半期と下半期に分けて年2回にまとめて納付できるのです。

毎月納付することは、事務負担が大きくなってしまいます。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されるため、こちらも設立後に忘れずに提出しましょう。

 

その他の届出書

その他、会社の事業内容等に合わせて、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書等を提出することができます。

こちらは、最初の確定申告の期限までとなっており、他の届出書に比べて急ぐものではありませんが、提出することで、節税につながることもあります。必要に応じて提出を検討しましょう。

 

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