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消費税率10%への引上げは、2年半延期へ

   

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

消費税率の10%への引上げは、2年半延期されることになりました。増税はもちろん、軽減税率の導入やその対応も延期となります。変更までの流れ、今後のスケジュールについて確認します。

引上げ時期変更の背景

平成28年3月29日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(以下「28年度改正法」といいます。)には、消費税は、平成29年4月1日に10%へ引上げられ、酒類を除く飲食料品や定期購読契約による新聞を対象に、8%の軽減税率とする、つまり複数税率を導入することが定められています。

しかし、平成28年6月1日、安倍首相は消費税率の引上げを2年半再延期する方針を明らかにし、8月24日、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が閣議決定されました。

内閣は、9月26日に国会に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」を提出し、11月18日可決成立しました(以下「28年度第2次改正法」といいます。)。

 

消費税率引上げ時期

28年度第2次改正法により、消費税率10%への引上げ時期及びこれに関連する制度の実施時期は、次のとおり変更されました。

区分 28年度改正法
【変更前】
28年度第2次改正法
【変更後】
消費税率10%の施行日 平成29年4月1日 平成31年10月1日
工事の請負等に係る
適用税率の経過措置等の指定日
平成28年10月1日 平成31年4月1日
軽減税率の導入時期 平成29年4月1日 平成31年10月1日

軽減税率導入の影響

先送りとなりましたが、軽減税率の導入が導入されると、事業者は帳簿や請求書、消費税の確定申告書について複数税率制度導入に伴う改正に対応する必要が近い将来出てきます。

今の「請求書等保存方式」は、買い手に請求書等の保存することを要件に、仕入税額控除を認める制度です。

複数税率制度の導入されることで、売り手が納税額を計算する際の税率と買い手が控除額を計算する際の税率とを一致させる「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に移行することが予定されています。

しかし、実際には、「区分記載請求書等保存方式」を経て「適格請求書等保存方式」へと移行される予定です。

 

区分記載請求書等保存方式による運用

前述したとおり、複数税率の導入に伴い、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に移行することが予定されています。

しかし、すぐには適正な請求書を発行することができない場合が考えられるため、軽減税率の導入から4年間は、「区分記載請求書等保存方式」により運用することとされています。

区分記載請求書等保存方式とは

「区分記載請求書等保存方式」は、今の「請求書等保存方式」を維持しながら、税率の区分経理に対応するもので、仕入税額控除の要件となる帳簿及び請求書等の記載事項を追加するものです。

中小事業者の計算の特例

複数税率制度では、事業者は、課税売上げと課税仕入れのそれぞれについて税率ごとに区分して記録、計算し、消費税の確定申告書を作成することになります。

しかし、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者)は,税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときについては、売上税額、仕入税額を簡便に計算することができます。

区分記載請求書等保存方式による運用時期

区分 28年度改正法
【変更前】
28年度第2次改正法
【変更後】
区分記載請求書等保存方式
による運用期間
平成29年4月1日
~平成33年3月31日
平成31年10月1日
~平成35年9月30日
中小事業者の
売上税額の計算の特例
平成29年4月1日
~平成33年3月31日
平成31年10月1日
~平成35年9月30日
中小事業者の
仕入税額の計算の特例
平成29年4月1日~
平成30年3月31日の
属する課税期間の末日
平成31年10月1日~
平成32年9月30日の
属する課税期間の末日
中小事業者の簡易課税
制度の届出時期の特例
平成29年4月1日~
平成30年3月31日までの
日の属する課税期間の末日
平成31年10月1日~
平成32年9月30日までの
日の属する課税期間の末日

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)は、複数税率制度への移行から4年間の猶予のあと、導入予定とされています。

適格請求書等保存方式とは

「適格請求書等保存方式」については、まず売り手が国税庁に「適格請求書発行事業者」として登録をすることが前提となります。

「適格請求書発行事業者」は請求書に登録番号、適用税率、消費税額等を記載し、それが「適格請求書」として認められます。

買い手はその適格請求書の保存を仕入税額控除の要件とし、記載された税額をもとに控除対象仕入税額を計算するしくみです。

適格請求書等保存方式の導入時期

区分 28年度改正法
【変更前】
28年度第2次改正法
【変更後】
適格請求書等保存方式の導入時期 平成33年4月1日 平成35年10月1日
適格請求書発行事業者の登録受付開始 平成31年4月1日 平成33年10月1日
軽減税率の導入時期 平成29年4月1日 平成31年10月1日

 

免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の特例

適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後に懸念される問題として、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象とならないことが挙げられます。

つまり、消費税計算上の観点から免税事業者が取引先として選ばれる可能性が下がってしまうことが考えられます。

そこで、区分記載請求書等の保存を要件に、適格請求書発行事業者以外の取引先(免税事業者)からの課税仕入れについて、期間を定めて80%の割合、50%の割合で仕入税額控除の計算の基礎に算入する特例が予定されています。

区分 28年度改正法
【変更前】
28年度第2次改正法
【変更後】
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れ
の80%を仕入税額控除の対象とする特例
平成33年4月1日~
平成36年3月31日
平成35年10月1日~
平成38年9月30日
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れ
の50%を仕入税額控除の対象とする特例
平成36年4月1日~
平成39年3月31日
平成38年10月1日~
平成41年9月30日

 

 

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