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法定相続情報証明制度について

      2017/05/27

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

法務省は、相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を創設しました。平成29年5月29日より全国の法務局において、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手ができるようになります。

不動産の所有者が亡くなり、相続人が引き継いだ場合には、売却する予定がなくても、所有権の移転の登記が必要となります。しかし、近年において相続による移転の登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題につながっているとされています。

そこで、相続登記手続きの煩雑さを解消するねらいのもと、「法定相続情報証明制度」が新設されました。

被相続人名義の不動産がなく,遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することができます。

制度利用の流れ

1.申出

①申出者が戸除籍謄本等を収集

②法定相続情報一覧図を作成

③申出書を記載し、①と②の書類とともに法務局に提出

申出については,相続⼈のみではなく、代理人として、①⺠法上の親族,②資格者代理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)が可能です。

また、申出については、次の登記所のいずれかとなります。

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

2.確認・交付

①登記官による書類の確認、法定相続情報一覧図の保管

②認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付、戸籍謄本等の返却

交付にあたり、手数料は徴収しない。

3.利用

戸籍書類一式の代わりに各種相続手続で利用可能。

各金融機関の預金払戻しや不動産の所有権移転の登記を同時平行で行うことが可能になります。

 

相続税の申告への利用は?

相続税の申告にあたり、「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を添付する必要があります。「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」には基本的に“全ての相続人”が記載されることになるようです。

“全ての相続人”が記載されるのであれば、戸籍の謄本に代えて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を相続税の申告書に添付することが認められるようになることが期待されます。

 

 

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