税理士の業務について
2016/11/05
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税理士の仕事を簡単にいえば、「税金の専門家」ということになりますが、税理士法という法律において、しっかりとその業務について定められています。
第1条では、「税理士の使命」について次のように定められています。
税理士の業務
また、第2条において、税理士は、他人の求めに応じ、税金に関して次に掲げる事務を行うと定められています。
2.税務書類の作成
3.税務相談
税務代理とは
税務代理とは、税理士が納税者に代わって、税務署等に対して、税金の申告、申請、請求などを行うことです。
法人税や所得税、消費税、相続税、贈与税などは、納税者自らが、税法に基づいて所得や税額を計算して申告し、納税する「申告納税方式」がとられています。
しかし、税法については、非常に難解なつくりになっており、毎年のように改正が入るため、常に理解し、適正に申告に反映させるのはとても難しいことです。
そこで、税理士が納税者に代わって、税務署等に申告や申請を行うのです。
また、税務代理の範囲として、税務署による税務調査等に基づく処分に対して、税理士が代わって、主張もしくは陳述することも定めらています。
こちらも、納税者本人が税法に対する知識に乏しければ、主張することも難しいため、税理士が本人に代わってその役割をはたします。
税務書類の作成とは
税務署等に対して、税金の申告、申請、請求などを行うためには、確定申告書、各種届出書、申請書などの書類を作成しなければなりません。
またこれらに関連して、財務諸表や残高試算表、総勘定元帳などの作成も必要となるでしょう。
もちろん、これらの書類も税法に基づいて適正に作成されていなければ、申告、申請がとおりません。税理士が、やはり納税者に代わって作成することができるのです。
税務相談とは
納税者に代わって税務代理、税務書類の作成にあたり、税金計算をすることになりますが、その計算について、税金に関わる相談に応じることと定められています。
やはり、税法の知識がなければ、必要以上に税金を納めてしまうこともあります。税理士であれば、納税者の相談に対し、適切な節税方法をお伝えすることもできるのです。
ちなみに当事務所では、無料相談を承っておりますが、無料であれ、有料であれ、税務相談についても、税理士にしかできない独占業務となっています。