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税理士の業務について

      2016/11/05

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

税理士の仕事を簡単にいえば、「税金の専門家」ということになりますが、税理士法という法律において、しっかりとその業務について定められています。

第1条では、「税理士の使命」について次のように定められています。

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

また、第2条において、税理士は、他人の求めに応じ、税金に関して次に掲げる事務を行うと定められています。

1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談

 

 税務代理とは

税務代理とは、税理士が納税者に代わって、税務署等に対して、税金の申告、申請、請求などを行うことです。

法人税や所得税、消費税、相続税、贈与税などは、納税者自らが、税法に基づいて所得や税額を計算して申告し、納税する「申告納税方式」がとられています。

しかし、税法については、非常に難解なつくりになっており、毎年のように改正が入るため、常に理解し、適正に申告に反映させるのはとても難しいことです。
そこで、税理士が納税者に代わって、税務署等に申告や申請を行うのです。

また、税務代理の範囲として、税務署による税務調査等に基づく処分に対して、税理士が代わって、主張もしくは陳述することも定めらています。
こちらも、納税者本人が税法に対する知識に乏しければ、主張することも難しいため、税理士が本人に代わってその役割をはたします。

 

 税務書類の作成とは

税務署等に対して、税金の申告、申請、請求などを行うためには、確定申告書、各種届出書、申請書などの書類を作成しなければなりません。
またこれらに関連して、財務諸表や残高試算表、総勘定元帳などの作成も必要となるでしょう。

もちろん、これらの書類も税法に基づいて適正に作成されていなければ、申告、申請がとおりません。税理士が、やはり納税者に代わって作成することができるのです。

 

 税務相談とは

納税者に代わって税務代理、税務書類の作成にあたり、税金計算をすることになりますが、その計算について、税金に関わる相談に応じることと定められています。

やはり、税法の知識がなければ、必要以上に税金を納めてしまうこともあります。税理士であれば、納税者の相談に対し、適切な節税方法をお伝えすることもできるのです。

ちなみに当事務所では、無料相談を承っておりますが、無料であれ、有料であれ、税務相談についても、税理士にしかできない独占業務となっています。

 

 

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