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税務調査の基礎知識

      2016/11/05

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税理士 土屋 賢(つちや けん)

代表税理士土屋税務会計事務所
東京都調布市で開業している税理士です。会社設立や資金調達、決算書作成に税務申告、税務調査対応に至るまで親切丁寧にサポートします。お問い合わせはこちらまで。

会社経営、事業活動をしていく上で、切り離せないことの一つが「税務調査」です。必要以上に恐れる必要はありませんが、税理士が顧問についていないと、適切に対処することは難しいものです。こちらでは、税務調査の基本的な内容についてお伝えします。

 

税務署が税務調査をする際には、原則として電話により、納税者である会社及び税務代理人である税理士に連絡があります。たいていの場合は、まず税理士に連絡があり、その旨を会社にご連絡しています。

よく、ドラマ等で抜き打ちで会社に税務調査が入っているのを見受けますが、あれは裁判所の命令に基づく強制調査(通称マルサ)であり、通常の調査(任意調査)とは異なるものです。

必ず、事前に連絡があった上で調査に入り、税務署、税理士、納税者の3者の日程を調整した上で行っていきます。
しかし、任意調査とはいえ、調査を拒否することや、過度な日程の先延ばしはできません。

 

税務署が事前に通知してくる内容は、以下のとおりです。

●調査官の所属部門、氏名
●調査にあたる職員の人数
●調査期間及び調査日時
●調査対象となる税目
●調査対象となる課税期間
●調査を行う場所

 

まず、把握したいのが、調査官の人数と調査期間です。会社の規模にもよりますが、人数と期間によって、どこまでしっかりチェックされるかが予想つきます。
通常は2日ないし3日ですが、場合によっては2日を予定しておいて、1日で終わってしまうケースもあります。

調査となる税目は、会社であれば、法人税、消費税、そして源泉所得税が対象となります。通常の事業活動に関する帳簿資料、プラス給与関係の資料が調査対象となります。

調査対象となる課税期間については、通常、直近の決算の事業年度を含めて3年間となります。

場所については、原則会社ということになりますが、事業形態によっては、どうしても会社では不都合が生じることもあるかと思います。その理由が正当なものであり、調査官に説明がつけば、会社ではなく、顧問税理士の事務所で行うこともあります。

 

まず、間違いなく事前に準備して欲しいと言われるものが以下の資料です。

●総勘定元帳
●源泉徴収簿

税務調査の中で最も重要な資料が調査対象となる課税期間の「総勘定元帳」です。なぜなら、総勘定元帳は既に税務署に提出済みの「決算書」の詳細を直接的に示すものだからです。

調査官は「総勘定元帳」を中心に捜査を進め、チェックしていく中で、疑問を感じる取引、違和感を感じる箇所について、納税者及び税理士に質問を投げかけたり、根拠となる資料をもとめてきます。
請求書、領収書、契約書、規定などの資料を会社の状況に合わせて、提出できるよう準備しておきましょう。

「源泉徴収簿」についても、人件費の根拠となる重要な資料となり、「源泉徴収簿」をチェックしながら、扶養控除等申告書、従業員名簿、タイムカードなどの提示をもとめられます。

 

 

 - 会社の税務情報, 税務調査